解雇や雇止めに関するルールについて

【概要】
 東日本大震災により、被害を受けられた事業場においては、事業の継続が困難になり、又は著しく制限される状況にあります。また、被災地以外に所在する事業場においても、鉄道や道路等の途絶から原材料、製品等の流通に支障が生じるなどしています。
 このような中で、解雇や雇止めなど雇用調整を行わざるを得ないとする企業もみられます。しかし、震災を理由とすれば、解雇や雇止めが無条件に認められるものではなく、できる限り雇用の安定に配慮していただくことが望まれます。解雇や雇止めを行わざるを得ない場合であっても、その実施に当たっては、法令で定められている規制や手続、労使間で定めた必要な手続等を遵守するとともに、事前に十分な労使間での話合いや労働者への説明を行うことが最低限必要です。
 下記のパンフレットでは、解雇や雇い止めなどをやむを得ず検討しなければならない場合であっても守らなければならない法令の概要や、労務管理上参考となる裁判例の主なものをとりまとめていますので、参考にしていただき、適切な労務管理を実施するようお願いします。

解雇や雇止めに関するルールについて(パンフレット) (厚生労働省ホームページ)

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