東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A(第3版)等をご覧ください。

【概要】 
 東日本大震災の発生により、被害を受けられた事業場においては、事業の継続が困難になり、又は著しく制限される状況にあります。また、被災地以外に所在する事業場においても、鉄道や道路等の途絶から原材料、製品等の流通に支障が生じるなどしています。
 このため、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項等を定めた労働基準法の一般的な考え方などについて、厚生労働省ホームページにQ&A等が掲載されていますのでご覧ください。
 第3版では、労働基準法第24条(賃金の支払)、労働基準法第25条(非常時払)、労働基準法第33条(災害時の時間外労働等)、労働基準法第36条(時間外・休日労働協定)、労働基準法第39条(年次有給休暇)等についての記載が追加されています。(追加項目はQAの番号の下に*印が付いています)
 今後、必要に応じ、労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項について更新される予定です。
 なお、労働基準法上の義務については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですので、具体的なご相談など詳細については、山形労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A(第3版)(厚生労働省ホームページ)
計画停電時の停電を理由とする休業に係る労働基準法の解釈(厚生労働省ホームページ)

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