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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等について
女性活躍推進法では、事業主に対して、女性の活躍に関する自社の状況把握・課題分析に基づいた目標の設定、目標を達成するための具体的な取組内容や計画期間を取りまとめた行動計画(一般事業主行動計画)の策定・届出・公表や自社の女性活躍に関する情報の公表が企業の規模に応じて義務づけられています。
・常時雇用する労働者(※)の数が301人以上の事業主 →一般事業主行動計画の策定・届出・公表及び女性活躍に関する情報の公表が義務づけられています。 また、省令の改正により令和4年7月8日から、情報項目に「男女の賃金の差異」を追加するとともに、当該項目の公表が義務づけられました。改正内容について詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 ・常時雇用する労働者(※)の数が300人以下101人以上の事業主 →一般事業主行動計画の策定・届出・公表および女性活躍に関する情報の公表が法改正により令和4年4月から策定等が義務付けられました。改正内容について詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 ・常時雇用する労働者(※)の数が100人以下の事業主 →一般事業主行動計画の策定・届出・公表及び女性活躍に関する情報の公表は努力義務とされていますが、企業の規模にかかわらず、個々の事業主の課題に応じて積極的に取り組みましょう。 また、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画をすでに策定している又はこれから策定する事業主においては、計画期間を同一とする場合、女性活躍推進法に基づく行動計画と一体的に策定することで、届出等の管理をまとめて行うことができます。一体的な策定について詳しくはリーフレットをご覧ください。 (※)常時雇用する労働者:雇用形態に関わらず①②のいずれかに該当する労働者。 ①期間の定めなく雇用される者 ②期間を定めて雇用される者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用される者又は雇い入れの時から1年以上引き続いて雇用されると見込まれる者。 |
- 女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省ホームページ)
お問い合わせ・届出は和歌山労働局雇用環境・均等室まで
和歌山市黒田2-3-3 4階 (TEL)073-488-1170 |