(確認していると認められる例)
・ 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談者及び行為者とされる者の双方から事実関係を確認すること。
  また、相談者と行為者とされる者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を講ずること。
・ 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合等において、均等法第18条に基づく調停の申請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねること。
このページのトップに戻る

リンク集

     

 

富山労働局 〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号富山労働総合庁舎

Copyright(c)2000-2011 Toyama Labor Bureau.All rights reserved.