10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。
年次有給休暇取得率は、全国において、平成29年には51.1%と、18年ぶりに5割を超えたところです。しかしながら、富山県においては、概ね40%台前半で推移し、近年は2年連続で下がっており、平成29年には41.8%となりました。
厚生労働省では、次年度の年次有給休暇の計画的付与について、労使で話し合いを始める前の時期である10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進する取組を展開しています。
また、労働基準法の改正により、2019(平成31)年4月から、年10日以上の年次有給休暇を付与される労働者に対し、年5日間の年休を確実に取得させることが必要となりました。
年次有給休暇を取得することは、心身の疲労回復のために必要であるだけでなく、仕事に対するモチベーションを高め、生産性を向上させることにつながります。また、企業のイメージ向上や優秀な人材の確保など、休暇を取得しやすい環境を整備することは企業にも大きなメリットとなります。
各企業において、来年度の業務計画等の作成に当たり、従業員の年休取得を十分考慮するとともに、年休の計画的付与制度の導入を検討しましょう。
〇プラスワン休暇・計画年休の例
例えば、今年の10月は次のような形で、プラスワン休暇や計画年休を導入してみてはいかがでしょうか?
〇リーフレット
年休を取得しやすい職場環境づくりに、ぜひリーフレットをご活用ください。
「仕事休もっ化計画」 (PDFファイル:760KB)
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