厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部が改正されます
労働保険徴収法等により、報酬、賞与又は賃金のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額を厚生労働大臣が定めることとされており、今般「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件」(平成27年厚生労働省告示第5号)が告示され、平成27年4月1日から適用されます。
270116厚生労働省告示第5号(現物給与価格の一部改正)(477KB)
現物給与表(平成27年4月1日改正)(56KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 0857-29-1702