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有機溶剤を取扱う事業者の皆様
有機溶剤中毒予防規則では、屋内作業場等で有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、「有機溶剤等使用の注意事項」を掲示しなければなりません。 今般、この掲示の内容等を定める「有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件」の一部が改正され、平成27年1月1日から適用されることとなりました。 この改正により、「有機溶剤等使用の注意事項」のうち、「中毒が発生した時の応急措置」の掲示すべき内容が変わりますのでご注意ください。
改正告示、関係通達、リーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 0857-29-1704