技能実習生を使用する事業者の皆さまへ ~労働者死傷病報告の記載方法について~
技能実習生は、入国1年目から労働者として労働基準関係法令の適用を受けます。
このため技能実習生が労働災害等により死亡又は休業したときは、所轄労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出する必要があります。
技能実習生における休業4日以上の労働災害にかかる労働者死傷病報告(様式23号)を所轄労働基準監督署長に提出する際には、死亡又は負傷した労働者が技能実習生であることを明確にするため、報告中の職種欄に職種とともに「(技能実習生)」と付記してください。(記載例参照)
なお、労働者死傷病報告を故意に提出しなかったり、虚偽の内容を記載して提出することは、いわゆる「労災かくし」に該当し、処罰を適用して厳正に対処することとしています。
【参考】労働者死傷病報告(休業4日以上)様式へのアドレス
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/17.html
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 0857-29-1704