改正石綿障害予防規則の施行(平成26年6月1日)について
改正の概要
1 吹き付けられた石綿の除去等の措置
○集じん・排気装置
- 作業開始後、速やかに装置の排気口からの石綿漏えいの有無を点検すること。
- 異常があれば、作業を中止し、装置の補修やその他の措置を直ちに取ること。
○作業場所の前室
- 前室を設置する際には、洗身室と更衣室を併設すること。退出の際には、前室、洗身室、更衣室の順に通過すること。
- 石綿等の除去等を行う作業場所及び前室を負圧に保つこと。
- 作業開始前に、ろ過集じん方式の集じん・排気装置の使用によって、前室が負圧に保たれているかどうかを点検すること。
- 異常があれば、直ちに、ろ過集じん方式の集じん・排気装置の増設やその他の措置を取ること。
2 石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材の措置
- 事業者は、労働者が常時就業する建築物の天井など、石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材が損傷や劣化などで石綿粉じんを発散するおそれがある場合は、石綿の除去、封じ込め、囲い込みの措置を講ずること。
- 保温材、耐火被覆材等の封じ込め、囲い込み作業においては、事前調査、特別教育、作業計画、作業場所の隔離(封じ込め、囲い込み(切断などを伴う場合))、作業者以外の立入禁止(囲い込み(切断を伴わない場合))、湿潤化、呼吸用保護具などの使用 などの措置を講ずること。
≪厚生労働省ホームページへのリンク≫
・ 技術上の指針(建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業
務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 0857-29-1704