粉じん障害防止規則の一部改正について
改正の概要
今回の改正により、手持式又は可搬式動力工具(研磨材を用いたものに限る。)を用いて岩石又は鉱物を研磨し、又はばり取りする作業については、屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において行う場合に加えて屋外において行う場合についても、規則第27条(呼吸用保護具の使用)の規定が適用になります。
≪関係パンフレット≫
・平成26年7月31日から、屋外 での岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業も呼吸用保護具の使用対象になります
≪条文等≫
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 0857-29-1704