労働安全衛生法の一部改正について
改正の概要
- 労働者に危険又は健康障害をもたらすおそれのある一定の化学物質について、危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)を行うことを事業者に義務づけたこと。
- 労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)等を行うことを事業者に義務づけたこと。(従業員が50人未満の事業場に対しては、当分の間、努力義務としたこと。)
- 重大な労働災害を繰り返す企業に対し、大臣が企業単位での改善計画の作成を指示し改善を図らせる仕組みを創設したこと。
- 受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じた適切な措置を講ずることを事業者の努力義務としたこと。
- 外国に立地する検査・検定機関について、新たに登録を受けられることとしたこと。
- 改正前の労働安全衛生法第88条1項に基づく建設物又は機械等の新設を行う場合の事前の計画の届出を廃止したこと。
- 特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務づけられている電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加したこと
なお、具体的な施行期日を定める政令を含め、関係政省令等については、その内容ごとに、本年夏頃以降、順次定められる予定です。
≪関係パンフレット≫
≪厚生労働省ホームページへのリンク≫
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 0857-29-1704