酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習における技能講習の講師の条件が一部改正されました。
酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習については、 酸素欠乏症又は硫化水素中毒による労働災害は、その疾病の性質上、死亡にいたる可能性も大きいことから、事業者による労働災害防止対策とともに作業現場を指揮する作業主任者の確保も重要ですが 、一部の労働局管内で、両講習の講師が不足している状況が見られたことから、講師要件を満たすと考えられる者を追加する等、施行通達の一部が別紙の新旧対照表のとおり改正され ました。
酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化本素危険作業主任者技能講習における
技能講習の講師の条件が一部改正されました。
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