6.年俸制における平均賃金の計算

(問)
 当社は年俸制を採用しています。年俸の16分の1を毎月支給し、16分の4を年2回に分けて支払うこととしていますが、希望者には賞与部分のうちの16分の1を毎月支給分として各月に振り分けて支払っています。
 平均賃金の算定に当たっては、年2回に分けて支給する賞与を除外すると平均賃金に差がでることになりますが、問題はないでしょうか。

(答)
 お尋ねの貴社の年俸制は年俸額が前年実績などで全て確定しており、それを月例賃金といわゆる賞与部分に分けて支払っているということであり、確定年俸制ということになります。
 ところで、確定年俸制を採用している貴社における年2回のいわゆる賞与は、その額が16分の4などと事前に特定されているものであり、貴社において仮に「賞与」という名称で支払っていても労働基準法上の賞与とはみなされないことになります。
 そして、平均賃金を算出するための「賃金の総額」には、算定事由発生日以前の3か月に実際に既に支払われた賃金のみならず、算定事由発生日において既に債権として確定している賃金も含まれることになりますので、貴社においては、賞与分を含めた年俸総額を12で除した額を1か月の賃金として平均賃金を計算することになります。
 ですから、貴社において社員の希望により二通りの支給方法を採っているとしても、年俸額(16分の16)を12で除した額を基礎として平均賃金を算出することになりますので、賞与の比率を変えたとしても平均賃金は変わらないということになります。
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