3.年俸制における賞与と毎月払の関係

(問)
 当社は年俸制を導入するに当たり、年俸を16で割り、そのうち16分の1を毎月の支払とし、16分の4を賞与として、年2回、16分の2ずつ支払うという契約を結ぼうと考えています。
   しかし、賞与については、通達(昭和22年9月13日付け発基第17号)では「(労基法上の賞与は)勤務成績に応じて支給され、その額が予め定められていないもの」としていることから、賞与としての16分の4は、労働基準法第24条第2項の毎月払い違反となるのでしょうか。

(答)
 労働基準法第24条第2項は本文において定期払いの原則を定め、ただし書きで「臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので命令で定める賃金についてはこの限りでない」として、(1)臨時に支払われる賃金、(2)賞与、3その他命令で定める賃金、以外のものは全て毎月1回以上の支払を求めています。そして、賞与についてはご指摘の通達があるため、貴社の「賞与」はその額が16分の2と事前に特定されているので、労働基準法上の賞与とはみなされません。そこで、毎月払の原則に反するのではないかという疑義が生じるわけですが、16分の4の額については特定月の月俸の支払に加えて別に支払われるものであり、「毎月1回以上、一定期日払」の原則には反しないと考えられます。
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