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5.年俸額に一定時間の時間外労働手当を含むとする契約はよいか

(問)
 年俸契約の従業員が時間外労働を行った場合、時間外労働手当を支払うことが必要と聞きましたが、「時間外労働手当年間100時間分を含む。ただし、時間外労働の有無にかかわらず支払う。」と定めていれば、時間外労働手当を支払ったことになるのでしょうか。

(答)
 時間外労働手当については、通常の労働時間の賃金の2割5分以上の率であればそれを上回って支払うことはかまわないわけですから、時間外労働を50時間行ったものに対して100時間分支払うことは違法ではないことになります。しかし、100時間を超えて時間外労働を行った場合は、その上回った分の時間外労働の差額を支払わなければなりません。

   なお、年俸額に定額の時間外労働手当を含むとした場合は、各月に分割して支払う年俸額についても、それに含まれる定額の時間外手当額を明確にすることが望ましく、その際、実際の時間外労働から計算される時間外手当が定額の時間外手当を上回るときは、その差額を支給する旨を定めておかなければなりません。
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