4.年俸制適用労働者にも時間外労働手当を支払う必要があるか
(問)
年間の業績評価に対する給与として年俸を設定しているので、特に時間外労働をしたからといって時間外労働に対する賃金を支払う必要がないように思えるのですが、この考え方は間違いなのでしょうか。もし、間違いだとしたら、時間外労働手当はどのように計算して支払えばよいでしょうか。
(答)
年俸制であれば、時間外手当を支払う必要はないという考え方は間違いです。労働基準法第41条に規定する管理監督者などを除いて、労働基準法で定める労働時間を超えて労働させるときは同法第37条に基づき、時間外労働として割増賃金を支払わなければなりません。
質問の場合のように、年間の業績評価に対する給与として年俸で契約したとしても、割増賃金の考え方は通常と変わらず、所定労働時間を超えていても法定労働時間以内であれば1時間当たり通常の時間単価又は通常の労働日の賃金の時間単価分を支払えばよいわけですが、法定労働時間を超えた場合は、1時間当たり、通常の時間単価又は通常の労働日の賃金の時間単価の1.25倍の割増賃金を支払わなければなりません。
年間の業績評価に対する給与として年俸を設定しているので、特に時間外労働をしたからといって時間外労働に対する賃金を支払う必要がないように思えるのですが、この考え方は間違いなのでしょうか。もし、間違いだとしたら、時間外労働手当はどのように計算して支払えばよいでしょうか。
(答)
年俸制であれば、時間外手当を支払う必要はないという考え方は間違いです。労働基準法第41条に規定する管理監督者などを除いて、労働基準法で定める労働時間を超えて労働させるときは同法第37条に基づき、時間外労働として割増賃金を支払わなければなりません。
質問の場合のように、年間の業績評価に対する給与として年俸で契約したとしても、割増賃金の考え方は通常と変わらず、所定労働時間を超えていても法定労働時間以内であれば1時間当たり通常の時間単価又は通常の労働日の賃金の時間単価分を支払えばよいわけですが、法定労働時間を超えた場合は、1時間当たり、通常の時間単価又は通常の労働日の賃金の時間単価の1.25倍の割増賃金を支払わなければなりません。