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障害者雇用納付金制度の適用対象企業の拡大について

「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます。 

平成27年4月から納付金制度の適用対象範囲が、常時雇用する労働者数100人を超え200人以下の中小企業にも拡大されることとなります。

※障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第96号) 

 

障害者雇用納付金制度とは

  障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うために、法に基づき雇用障害者数が法定雇用率に満たない事業主から納付金を徴収し、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し障害者雇用調整金等を支給する制度です。

 

リーフレットはこちら(588KB; PDFファイル) 

 

 

障害者雇用納付金制度の詳細については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご覧ください。 

障害者雇用納付金制度の各種お問い合わせにつきましては、最寄りの各都道府県支部までお願いいたします。 

 

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業対策課 TEL : 03-3512-1664

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