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外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カードの番号の記載が必要となります。 雇用保険被保険者である場合には、雇用保険被保険者資格取得届に記載して届出を行い、それ以外の場合は外国人雇用状況届出書に記載することになります。 詳細はリーフレットをご覧ください。
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