公正採用選考人権啓発推進員制度について

目的
 憲法に規定される職業選択の自由、就職の機会均等を確保し、誰もがその適性と能力に応じて職業に就くことができる社会を実現するためには、雇用主が同和問題をはじめとする人権問題について正しい理解と認識を深め、応募者の人権を尊重し適性と能力に基づく公正な採用選考を行うことが必要である。  
   このため、一定規模以上の事業所等について、公正採用選考人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の設置をし、公正な採用選考システムの確立をする。
(「東京労働局公正採用選考人権啓発推進員設置要綱」より抜粋)

 
 

 

 

推進員設置対象事業所 

 (1) 常時使用する従業員の数が50人以上である事業所。
   ただし、工場、支店、営業所等については、人事権(採用権)を有する事業所。
 (2) (1)のほか、公共職業安定所長が推進員を選任することが適当であると認める事業所。
 (3) (1)及び(2)にかかわらず、職業紹介事業または労働者派遣事業を行う事業所。
 

推進員の選任基準 

 推進員は、原則として人事担当責任者等、採用選考その他人事管理に関する事項について相当の権限を有する者から1事業所につき1名を選任する。
 なお、事業所の規模等から必要なときは、推進員の補助者を選任し、本制度の実効を期すものとする。

推進員の役割
 推進員は、すべての人々の就職の機会均等を確保するという視点に立って、次の事項について事業所内における中心的な役割を果たすものとする。
 (1) 公正な採用選考システムの確立を図ること。
 (2) 職業安定行政機関との連携に関すること。
 (3) その他、当該事業所において必要とする対策の樹立及び推進に関すること。


報  告
 (1) 新規に推進員を選任した場合、又は人事異動等により推進員に変更があった場合には、別紙「公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告」により報告をお願いします。
 (2) 推進員を選任している事業所は毎年6月1日現在の選任状況を、別紙「公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告」により、報告をお願いします。

 
リーフレット
「公正採用選考人権啓発推進員」を選任していますか?
「東京労働局公正採用選考人権啓発推進員設置要綱」

 
様式
 ・「公正採用選考人人権啓発推進員選任状況報告」( word / PDF

 

報告先及び報告方法
 〒108-0014
    東京都港区芝5-35-3 雇用支援コーナー
    ( FAX 03-3453-1607 E-Mail: suishinin13040@mhlw.go.jp )
※郵送、FAX,ご来所またはE-Mailにてご報告ください。E-Mailは、受付のみの対応となります。

※受付控が必要な場合は、ご来所いただくか郵送をお願いします。

 (郵送の場合、2部作成の上、返信用封筒の同封をお願いいたします。)
 (港区、品川区の事業所は、ハローワーク品川が管轄となります。)
 

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関連情報・リンク先
東京労働局(公正な採用選考を行うために)
厚生労働省(公正な採用選考について)



 





 
この記事に関するお問い合わせ  ハローワーク品川 雇用支援コーナー TEL : 03-5418-7318
   
 
 

ハローワーク品川 〒108-0014 港区芝5-35-3 

TEL : 03-5419-8609

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