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事業主の皆様へ(お知らせ)


港湾労働法の事務手続について


〇港湾労働法の事務手続につきましては、以下をご参照ください。

※令和5年6月発行のものです。クリックするとPDFで表示します。



●特にお問い合わせが多い「東京港の水域及び指定区域図」につきましては、こちらをご参照ください。

●港湾労働者雇用届の取扱いの変更について

 主な変更点は、以下のとおりです。 (見本はこちら)
 

①社会保険関係欄には被保険者番号は記載せず、加入手続きが済んでいる場合「○」を記入してください。(加入していない場合、港湾労働者証の発行はできません)。
②被保険者番号欄をマスキングした「資格取得に関する確認通知書の写し」を添付してください。
③雇入れ年月日欄には、雇入れ年月日の他、下の余白に「港湾労働者となった年月日」を余白に記載してください。(例:雇入れ年月日 令和4年9月1日 港湾労働者となった年月日 同日)
④郵便での届け出も可能です。その際には返信用の封筒(特定記録にて返信いたしますので、料金分の郵券を貼付願います)を同封してください。また、写真用にご提出いただいたCD-ROMやUSBは返却いたしません。
 
この記事に関するお問い合わせ ハローワーク品川 港湾労働課
                  TEL:03-3452-4851 

ハローワーク品川 〒108-0014 港区芝5-35-3 

TEL : 03-5419-8609

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