週休1日制の場合


  週休1日制の場合
 
 各日の所定労働時間を短縮することによって、週44時間労働時間制をクリアすることができます。
 例えば、週6日の労働日のうち5日間の所定労働時間を8時間とし、土曜日などの特定の1日の所定労働時間を4時間とする方法、あるいは、1日の所定労働時間を7時間20分とする方法により、1週間の所定労働時間は、44時間となります。 
(例1) 週6日の労働日のうち5日間の所定労働時間を8時間とし、土曜日などの特定の1日の所定労働時間を4時間とするもの

■就業規則規定例
(所定労働時間)
第○条 所定労働時間は、土曜日を除き1日8時間とし、土曜日は、1日4時間とする。
各日の始業・終業の時刻および休憩時間は次のとおりとする。
1. 始業時刻  午前8時30分
終業時刻  午後5時15分
休憩時間  正午から午後12時45分まで
2. 土曜日
始業時刻  午前8時30分
終業時刻  午後12時30分
(休日)
第○条 休日は、次のとおりとする。
1. 火曜日
2. 年末年始(12月31日~1月3日)
3. 盆(8月13日~15日)
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