短時間労働者

  パートタイム労働指針のポイント
 
 
 「短時間労働者の雇用管理の改善に関する法律」(以下「パートタイム労働法」という。)に基づいて、 「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」(以下「パートタイム労働指針」という。)が定められています。
 「パートタイム労働指針」は、パートタイム労働者の適正な労働条件の確保と雇用管理の改善に関して 事業主が講じなければならない措置をわかりやすく定めたもので、その要旨は次のとおりです。
 
1 労働条件は、文書で明示してください。
 労働契約の締結に際しては、労働条件通知書を交付してください。
 
2 就業規則を作成・変更するときは、パートタイム労働者の過半数を代表する者の意見を聴くように努めてください。
 
3 パートタイム労働者にも、年次有給休暇を与えなければなりません。
 パートタイム労働者に対しては、(労働条件・年次有給休暇)の表に定める日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
 
4 パートタイム労働者にも、解雇するときは予告をしなければなりません。
 パートタイム労働者に対しても、解雇しようとするときは、30日前に予告するか、30日分の平均賃金を支払わなければなりません。
 
5 パートタイム労働者が退職時に請求したときは、証明書を交付しなければなりません。
 パートタイム労働者が、退職時に際し、退職事由等について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
 
6 パートタイム労働者にも、定期・雇入時に健康診断を実施しなければなりません。
 
 アルバイト、臨時従業員等の名称であっても、短時間労働者であれば、パートタイム労働法とパートタイム労働指針が適用されます。
 
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