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																		| 労働契約の締結に際しては、労働条件通知書を交付してください。 | 
																	
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																						| 2 | 就業規則を作成・変更するときは、パートタイム労働者の過半数を代表する者の意見を聴くように努めてください。 |  | 
																	
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																						| 3 | パートタイム労働者にも、年次有給休暇を与えなければなりません。 |  | 
																	
																		| パートタイム労働者に対しては、(労働条件・年次有給休暇)の表に定める日数の年次有給休暇を与えなければなりません。 | 
																	
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																						| 4 | パートタイム労働者にも、解雇するときは予告をしなければなりません。 |  | 
																	
																		| パートタイム労働者に対しても、解雇しようとするときは、30日前に予告するか、30日分の平均賃金を支払わなければなりません。 | 
																	
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																						| 5 | パートタイム労働者が退職時に請求したときは、証明書を交付しなければなりません。 |  | 
																	
																		| パートタイム労働者が、退職時に際し、退職事由等について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければなりません。 | 
																	
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																						| 6 | パートタイム労働者にも、定期・雇入時に健康診断を実施しなければなりません。 |  | 
																	
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																						| アルバイト、臨時従業員等の名称であっても、短時間労働者であれば、パートタイム労働法とパートタイム労働指針が適用されます。 |  |