ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 労働基準・労働契約関係 > 法令・制度 > 労働条件 > 労働条件:解雇、退職(解雇制限、解雇の予告、退職時の証明)

解雇、退職

 
  解雇(労働契約法第16条)
 
 
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。
 会社の経営不振等を理由とする労働者の「整理解雇」については、裁判例において、いわゆる整理解雇の四要件が示されています。

整理解雇の四要件
  解雇制限(第19条)
 
 
1.  労働者が業務上負傷したり、病気になった場合に、その療養のために休業する期間及びその後30日間と、産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は解雇できません。ただし、使用者が第81条の規定によって打切補償を支払った場合や、天災事変など やむを得ない事由により事業の継続ができなくなった場合にはこの限りではありません。
2.  天災事変その他やむを得ない事由による解雇については、その事由について所轄の労働基準監督署の認定を受けなければなりません。
解雇制限期間に関する説明図
  解雇の予告(第20条)
 
 
 労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
1.解雇をする場合
解雇の予告に関する説明図
 
2.解雇予告等が除外される場合
(1)  天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、所轄の労働基準監督署の認定を受けたとき。
 
例) 火災による焼失・地震による倒壊など
(2)  労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、所轄の労働基準監督署の認定を受けたとき。
 
例) 横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など
3.解雇予告等を行わずに解雇することができる者
解雇予告を行わずに解雇することができる者
  退職時の証明(第22条)
 
 
1.退職の場合(第1項)
 労働者が退職の場合に、在職中の契約内容等について証明書の交付を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければなりません。
  なお、労働者の請求しない事項を記入してはいけません。
退職時の証明に関する説明図
2.解雇の予告の場合(第2項)
 解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、労働者が当該解雇の理由について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。
解雇の予告の場合に関する説明図
 
このページのトップに戻る

徳島労働局 〒770-0851 徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Tokushima Labor Bureau.All rights reserved.