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年少者

  最低年齢(第56条)
 
 
 満15歳に達した日以後の最初の3月31日までは、児童を労働者として使用してはなりません。
 ただし、非工業的事業では満13歳以上、さらに、映画製作、演劇の事業では満13歳未満の児童でも、
(1) 健康・福祉に有害でない軽易な作業
(2) 所轄の労働基準監督署の認可
条件として例外的に修学時間外に働かせることができます。
  年少者の証明書(第57条)
 
 
 年少者(満18歳未満の者)を使用する場合には年齢証明書を、児童を使用する場合にはさらに学校長の証明書、親権者の同意書を事業場に備え付けておかなければなりません。
  未成年者の労働契約(第58条)
 
 
 親権者または後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することは禁止されています。
 また、未成年者が締結した労働契約が、当該未成年者に不利であると認められる場合には、親権者、後見人または所轄労働基準監督署長は、当該労働契約を将来に向かって解除することができることとされています。
(参考事項)
  労働契約の締結は未成年者自らが行うことになりますが、民法の規定では、未成年者が労働契約を締結するには法定代理人(親権者または後見人)の同意が必要とされています。
  年少者の深夜業(第61条)
 
 
 年少者を深夜(午後10時~午前5時)に働かせることは、原則として禁止されています。
年少者の深夜業に関する説明図
 
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