休憩・休日

  休憩(第34条)
 
 
1  使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を越える場合には1時間以上の休憩を与えなければなりません。
2  休憩は全労働者に一斉に付与することが原則ですが、労使協定を締結(特定の業種については不要)することにより一斉付与は適用除外となります。
休憩に関する説明
  休日(第35条)
 
 
 使用者は毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
1. 毎週1休日の例
毎週1休日の例
 
2.4週4休日の例
4週4休日の例
休日イメージ
 
休日の与え方に関する説明図
 
休日の異議等に関する説明図
 
 休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。
 休日は、原則として暦日、すなわち午前0時から午後12時までの24時間をいいます。
 午前0時から午後12時までの間に勤務しない場合が休日であり、所定休日とされている日でも前日の労働が延長されて午前0時を超えた場合などは、休日を与えたことになりません。
 
 ただし、3交替制勤務等で暦日をまたがる勤務がある場合には、暦日休日制の原則を適用すると、1週2暦日の休日を与えなければならないこととなり、週休制をとった立法趣旨に合致しないこととなりますので、2つの要件(上図参照)によって、継続24時間をもって休日とすることで差し支え ないとされています。
 
3.振替休日と代休の相違点
項目 振替休日 代休
どんな場合に行われるのか 36協定が締結されていない場合などに休日労働をさせる必要が生じたとき。 休日労働や長時間労働をさせた場合に、その代償として他の労働日を休日とするとき。
行われる場合の要件
(1) 就業規則に振替休日を規定
(2) 4週4日の休日を確保した上で、振替休日を特定
(3) 遅くても前日までに本人に予告
特になし
振替後の休日または代休の指定 あらかじめ使用者が指定します。 使用者が指定することもあるし、労働者の申請によって与えることもあります。
賃金 休日出勤日に通常の賃金を支払えばよく、振替休日に賃金を支払う必要はありません。 休日出勤日に割増賃金の支払いが必要です。代休日に賃金を支払うかどうかは就業規則等の規定によります。
 なお、振替休日が週をまたがった場合、週の法定労働時間を超えて労働させた時間について時間外労働に係る割増賃金の支払が生じることがあります。
 
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