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法定労働時間

  時間外、休日及び深夜の割増賃金
 
 
 時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に 労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
 割増賃金の計算の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた 賃金等は算入しません。
 なお、割増賃金等の計算の基礎になる賃金に含まれるかどうかは、名称ではなく内容により判断され、例えば「住宅手当」という名称であっても、全員に一律、定額で支給されている手当などは割増賃金の計算の基礎に算入しなければなりませんので、注意が必要です。
 
1.時間外(法定外休日)労働の割増率
例)所定労働時間が午前9時から午後5時(休憩1時間)までの場合
17時00分~18時00分→ 1時間当たりの賃金×1.00×1時間 法定時間内残業
18時00分~22時00分→ 1時間当たりの賃金×1.25×4時間 法定時間外残業
22時00分~5時00分 → 1時間当たりの賃金×1.50(1.25+0.25)×7時間 法定時間外+深夜残業
時間外(法定外休日)労働の割増率を説明した図
 
2.法定休日労働の割増率
例)午前9時から午前0時(休憩1時間)まで労働させた場合
9時00分~22時00分→ 1時間当たりの賃金×1.35×12時間 休日労働
22時00分~24時00分→ 1時間当たりの賃金×1.60(1.35+0.25)×2時間 休日労働+深夜労働
法廷休日労働の割増率を説明した図
 
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