時間外または休日労働をさせる場合には労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と労働基準法第36条の規定に基づく労使協定(いわゆる「36協定」)を締結し、事前に所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。 |
36協定において定める労働時間の延長の限度等については、労働者の福祉、時間外労働の動向等を考慮して基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準)が定められており、労使は36協定の内容がこの基準に適合したものとなるようにしなければなりません。
なお、労働基準法第36条は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働・休日労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります。 |
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1.協定する項目 |
以下の事項について協定しなければなりません。 |
(1) |
時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的な理由 |
(2) |
対象労働者の業務、人数 |
(3) |
1日についての延長時間のほか、1日を超え3カ月以内の期間及び1年間についての延長時間 |
(4) |
休日労働を行う日とその始業・終業時刻 |
(5) |
有効期間 |
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2.時間外労働の限度に関する基準 |
延長時間は、次の表の左の欄の「期間」の区分に応じて、右の欄の「限度時間」を超えないものとしなければなりません。 |
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a 一般の労働者の場合 |
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b |
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対象時間が3カ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合 |
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期間 |
限度時間 |
1週間 |
15時間 |
2週間 |
27時間 |
4週間 |
43時間 |
1ヵ月 |
45時間 |
2ヵ月 |
81時間 |
3ヵ月 |
120時間 |
1年間 |
360時間 |
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期間 |
限度時間 |
1週間 |
14時間 |
2週間 |
25時間 |
4週間 |
40時間 |
1ヵ月 |
42時間 |
2ヵ月 |
75時間 |
3ヵ月 |
110時間 |
1年間 |
320時間 |
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3. 特別条項付き協定 |
臨時的に上記2の限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない「特別の事情」(※を参照)が予想される場合に次のような特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
平成16年4月1日から、特別条項付き協定を締結する場合の「特別の事情」は「臨時的なものに限る」ことを明確にする改正が施行されています。
(例)「一定期間についての延長時間は1か月30時間(注1)とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したとき(注2・3)は、労使の協議を経て(注4)、1か月50時間(注5)までこれを延長することができる。
この場合、延長時間をさらに延長する回数は、6回まで(注6)とする。」
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この場合、次の要件を満たしていることが必要です。 |
(注1) |
原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。 |
(注2) |
限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること。 |
(注3) |
「特別の事情」は、次のア・イに該当するものであること。
ア: |
一時的または突発的であること |
イ: |
全体として1年の半分を超えないことが見込まれること。 |
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(注4) |
一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること。 |
(注5) |
限度時間を超える一定の時間を定めること。 |
(注6) |
限度時間を超えることのできる回数を定めること。 |
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※「特別の事情」の例 |
【臨時的と認められるもの】 |
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予算、決算業務
ボーナスの商戦に伴う業務の繁忙
納期のひっ迫
大規模なクレームへの対応
機械のトラブルへの対応 |
【臨時的と認められないもの】 |
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(特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき
(特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき
(特に事由を限定せず)業務繁忙なとき
使用者が必要と認めるとき
年間を通じて適用されることが明らかな事由 |
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4. 適用除外 |
次の事業又は業務には、上記2の限度時間が適用されません。 |
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工作物の建設等の事業 |
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自動車の運転の業務 |
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新技術、新商品等の研究開発の業務 |
・ |
厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(ただし、1年間の限度時間は適用されます。) |
(具体的な指定事業又は業務は、労働基準監督署にお問い合わせください。) |
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5. 改正育児・介護休業法の内容(平成14年4月1日施行) |
育児・介護休業法が改正され、次のようになりました。
労働基準法第36条の規定により労働時間を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者または要介護状態の対象家族(注1)の介護を行う労働者が請求した(日々雇い入れられる者は請求できませんが、期間を定めて雇用される者は請求できます。)場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き(注2)、1ヵ月について24時間、1年について150時間を越える時間外労働(法定時間外労働)をさせることはできません。
ただし、次のような労働者は請求できません。
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その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者 |
● |
配偶者が常態としてその子を養育することができると認められる労働者(注3)(育児のみ) |
● |
1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |
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(注1) |
「対象家族」の範囲は、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母ですが、祖父母、兄弟姉妹及び孫については同居、扶養の要件が付されていることに留意して下さい。 |
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(注2) |
事業主は、労働者が請求どおりに時間外労働の制限を受けられるように、通常考えられる相当の努力をすべきものであり、単に時間外労働が事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことは許されません。 |
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(注3) |
「配偶者が常態としてその子を養育することができると認められる労働者」とは、 |
(1) |
職業に就いていないこと(育児休業その他の休業により就業していない場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を含みます。) |
(2) |
負傷、疾病等により子の養育が困難な状態でないこと |
(3) |
6週間(多胎妊娠の場合には14週間)以内に出産予定でなく、または産後8週間以内でないこと |
(4) |
請求に係る子と同居していること |
のいずれにも該当する者をいいます。 |
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