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労働契約

  労働条件の明示
 
 
1.  使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。
2.  明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
3.  2の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費等を 負担しなければなりません。
書面の交付による明示事項
(1) 労働契約の期間
(2) 就業の場所・従事する業務の内容
(3) 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
(4) 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
(5) 退職に関する事項
 
口頭の明示でもよい事項
(1) 昇給に関する事項
(2) 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
(3) 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
(4) 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
(5) 安全・衛生に関する事項
(6) 職業訓練に関する事項
(7) 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(8) 表彰、制裁に関する事項
(9) 休職に関する事項
(注) 就業規則に当該労働者に適用される条件が具体的に規定されている限り、契約締結時に労働者一人ひとりに対し、 その労働者に適用される部分を明らかにした上で就業規則を交付すれば、再度、同じ事項について、書面を交付する必要はありません。
  賠償予定の禁止
 
 労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。
 
労働契約の不履行
労働契約の不履行の場合の違約金制度の設定
例) 「途中でやめたら、違約金を払え」
労働契約に損害賠償額の予定を事前に盛り込む
例) 「会社に損害を与えたら○○円払え」
禁止
(注) あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、現実に労働者の責任により発生した損害について 賠償を請求することまでを禁じたものではありません、
 
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