労働契約

  労働契約の期間(第14条)
 
 
 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(特定の業務に新たに就く者を雇い入れる場合や満60歳以上の者を雇い入れる場合には5年) を超える期間については締結してはなりません。
労働契約期間に関する説明図
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