専門業務型裁量労働制

 専門業務型裁量労働制とは、研究開発の業務等その性質上、業務の遂行の手段や時間の配分などに関し、使用者が具体的な指示をしない制度です。
 専門業務型裁量労働については労使協定の締結、届出が必要で、当該業務、業務に必要な時間等を協定した場合、その業務に従事した労働者は協定で定めた時間労働したものとみなされます。
 
(1)対象業務
  [省令で定める業務]
  (1) 新商品、新技術の研究開発の業務
  (2) 情報システムの分析、設計の業務
  (3) 取材、編集の業務
 
   
  (4) デザイナーの業務
  (5) プロデューサー、ディレクターの業務
  [厚生労働大臣の指定する業務]
  (1) コピーライターの業務
  (2) システムコンサルタントの業務
  (3) インテリアコーディネーターの業務
  (4) ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
  (5) 証券アナリストの業務
  (6) 金融工学などの知識を用いて行う金融商品の開発の業務
  (7) 大学での教授研究の業務
 
   
  (8) 公認会計士の業務
  (9) 弁護士の業務
  (10) 建築士の業務
  (11) 不動産鑑定士の業務
  (12) 弁理士の業務
  (13) 税理士の業務
  (14) 中小企業診断士の業務
(2)対象者
  (1)の業務を遂行する専門性を有する者であれば、制限はありません。
(3)対象事業場
  制限はありません。
(4)導入要件
   過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)との労使協定で、次の事項を定めます。
  (1) 対象業務
  (2) 業務の遂行手段、時間配分の決定等に関し具体的な指示をしないこと
  (3) 労働時間の算定については労使協定によること
  (4) みなし時間
  (5) 有効期間
(5)届出義務
  労使協定を所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。
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