(1)対象業務 |
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[省令で定める業務] |
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(1) |
新商品、新技術の研究開発の業務 |
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(2) |
情報システムの分析、設計の業務 |
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(3) |
取材、編集の業務 |
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(4) |
デザイナーの業務 |
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(5) |
プロデューサー、ディレクターの業務 |
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[厚生労働大臣の指定する業務] |
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(1) |
コピーライターの業務 |
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(2) |
システムコンサルタントの業務 |
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(3) |
インテリアコーディネーターの業務 |
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(4) |
ゲーム用ソフトウェアの創作の業務 |
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(5) |
証券アナリストの業務 |
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(6) |
金融工学などの知識を用いて行う金融商品の開発の業務 |
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(7) |
大学での教授研究の業務 |
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(8) |
公認会計士の業務 |
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(9) |
弁護士の業務 |
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(10) |
建築士の業務 |
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(11) |
不動産鑑定士の業務 |
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(12) |
弁理士の業務 |
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(13) |
税理士の業務 |
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(14) |
中小企業診断士の業務 |
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(2)対象者 |
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(1)の業務を遂行する専門性を有する者であれば、制限はありません。 |
(3)対象事業場 |
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制限はありません。 |
(4)導入要件 |
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過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)との労使協定で、次の事項を定めます。 |
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(1) 対象業務 |
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(2) 業務の遂行手段、時間配分の決定等に関し具体的な指示をしないこと |
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(3) 労働時間の算定については労使協定によること |
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(4) みなし時間 |
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(5) 有効期間 |
(5)届出義務 |
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労使協定を所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。 |