変形労働時間制

  1年単位の変形労働時間制
 
 1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下(特例事業も同じ)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

 
休日を増加させることにより、1週間当たりの平均労働時間を40時間以下にする例

 
1.対象労働者の範囲
  対象労働者の範囲は、労使協定により明確に定める必要があります。
対象労働者の範囲

 
2.労働時間の特定
   1年単位の変形労働時間制の導入に当たり、1カ月以上の期間ごとに対象を区分した場合、各期間の労働日数及び総労働時間を労使協定において定める必要がありますが、最初の期間を除き協定時に全期間の労働日ごとの労働時間を示す必要はなく、区分された各期間の30日前までに労働日及び労働日ごとの労働時間を特定すればよいこととなっています。なお、特定された労働日及び労働日ごとの労働時間を変更することはできません。

 
3.労働日数、労働時間の限度
 
労働日数の限度 対象期間が1年の場合→280日
(※旧協定がある場合には、特例事項があります)
対象期間が3カ月を超え1年未満である場合
→1年当たりの労働日数×対象期間の暦日数/365日
※小数点以下の端数は切り捨てて適用することになります。
1日及び1週間の労働時間の限度 1日→10時間   1週間→52時間
導入の要件(3カ月超えの場合)
(1) 48時間を超える週は連続3以下であること
(2) 3カ月毎に区分した各期間において、48時間を超える週は週の初日で数えて3以下であること
連続して労働させる日数の限度 連続労働日数→6日
※特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)における連続労働日数は、
労使協定の定めがある場合には、1週間に1日の休日が確保できる日数となります。
 
 
 1年単位の変形労働時間制を新規に採用する場合には、労使協定の締結及び就業規則等の変更が必要です。
 また、労使協定及び就業規則については、所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要となります。
2つの制限
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