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変形労働時間制

  1カ月単位の変形労働時間制(第32条の2)
 
 1カ月単位の変形労働時間制とは、1カ月以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間(特例事業は44時間)以下の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
  1カ月単位の変形労働時間制を新規に採用する場合は、就業規則などの変更を。
  労使協定の締結により採用する場合は、所定の様式により所轄の労働基準監督署に届け出ることも必要です。
月末が忙しく、月初めと月央が比較的暇である場合、その繁閑に合わせて労働日や労働時間を設定し、1週間当たりの平均労働時間を40時間以下とする例
週所定労働時間
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