監督課
割増賃金に関する相談に対する回答
事例1【回答】 | 労働基準法第37条では法定労働時間や各種の変形労働時間制により設定された時間(設定された時間が法定労働時間以内である場合には法定労働時間)を超えて残業させた場合には1時間当たり2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと決めています。例えば、時間給が1,000円の労働者については1,250円を支払う必要があります。また、深夜労働(原則として午後10時から午前5時)をさせた場合にも2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと決めています。例えば時間給が1,000円の労働者について、時間外労働をさせて、さらにその時間が深夜時間帯であれば1,500円を支払う必要があります。同じように法定休日労働についても3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと決めています。例えば、時間給が1,000円の労働者を法定休日に労働させる場合には1時間当たり1,350円を支払う必要があります。ただ、この場合に注意していただきたいのは法定休日労働については時間外労働をさせても3割5分に2割5分を加算し、6割以上の率で計算した割増賃金を支払う必要はなく、3割5分以上の率で計算すればよいということです。ただし、法定休日労働について、深夜時間帯に労働させた場合には3割5分に2割5分を加算し、6割以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。 |