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監督課


時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)
 時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
※ 割増賃金の計算の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金等は算入しません。なお、割増賃金等の計算の基礎になる賃金に含まれるかどうかは、名称ではなく内容により判断されます。
   
● 1.時間外(法定外休日)労働の割増率
  例)所定労働時間が午前9時から午後5時(休憩1時間)までの場合
時間外労働の割増率
   
●
2.法定休日労働の割増率
  例)午前9時から午後12時(休憩1時間)まで労働させた場合
法定休日労働の割増率
   
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