監督課
休日に関する相談に対する回答
事例1【回答】 | 労働基準法第35条で使用者は、労働者に対して、原則として毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとされています。 |
【回答】 | 労働基準法第35条第2項では4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については毎週少なくとも1回の休日を与えなくてもよいとされています。 しかしながら、毎週少なくとも1回の休日が確保されることが望ましいことから、4週4日以上の休日を与える方法は例外であると考えて下さい。 また、特定の4週間を明確にさせるために、労働基準法施行規則第12条の2でその4週間の起算日を就業規則等で明らかにすることとされているので注意して下さい。 ※ 4週4日以上の休日を与える場合でも、週1日の休日が確保されないことで、週の労働時間が法定労働時間を超える場合には超えた時間は原則として時間外労働として取り扱う必要があることに注意して下さい。 |
【回答】 | 休日労働をさせる必要が生じた場合に予め振り替えるべき労働日を特定することで、休日と労働日を振り替える制度が振替休日であり、この場合、休日であった日は労働日となるため休日労働にはなりません。 これに対して代休とは休日に労働が行われた場合に、その代償措置として、以後の労働日の労働義務を免除するものであり、この場合、休日に労働させた結果は変わらず、休日労働として評価されることになります。 ※ 振替休日が週をまたがった場合には、週の法定労働時間を超えて労働させた時間について時間外労働の割増賃金の支払いが生じることもあります。 振替休日と代休の相違点はこちらへ。 |