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監督課


休日(第35条)
 使用者は毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
● 1.毎週1休日の例
 
1週 1週 1週 1週
● 2.4週4休日の例
 
4週
 
休休
 
休休
  ※ 4週4休を採用する場合は、就業規則等により4週の起算日を明らかにし、またできるかぎり休日は特定してください。
   
休日の与え方
   
休日の意識等
   
   休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。
 休日は、原則として暦日、すなわち午前0時から午後12時までの24時間をいいます。
 午前0時から午後12時までの間に勤務しない場合が休日であり、所定休日とされている日でも前日の労働時間が延長されて午前0時を超えた場合などは、休日を与えたことになりません。
   
   ただし、3交代制勤務等で暦日をまたがる勤務がある場合には、暦日休日制の原則を適用すると、1週2暦日の休日を与えなければならないこととなり、週休制をとった立法趣旨に合致しないこととなりますので、2つの要件(上図参照)によって、継続24時間をもって休日とすることで差し支えないとされています。
   
● 3.振替休日と代休の相違点
振替休日と代休の相違点
  ※ なお、振替休日が週をまたがった場合、週の法定労働時間を超えて労働させた時間について時間外労働に係る割増賃金の支払いも生じることもあります。
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