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監督課

賃金に関する相談に対する回答

事例1
【回答】 労働基準法第24条では賃金は毎月1回以上、一定期日に、直接、通貨で、全額を支払わなければならないと決められていますので、あなたの場合にも会社は約束していた賃金を所定の支払日に全額支払う必要があります。
事例2
【回答】 労働基準法第26条で使用者の責めに帰すべき事由により休業させる場合には労働者に対して平均賃金の6割以上を支払わなければならないと決まっています。仕事が無いというのも使用者の責めに帰すべき事由に当たりますので1日当たり少なくとも平均賃金の6割以上を支払うようにして下さい。なお、休業期間中に休日が含まれている場合にはもともと労働者が働く日ではありませんので、休日について平均賃金の6割以上を支払う必要はありません。
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