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監督課


休業手当(第26条)
 会社側の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。
 
「使用者の責に帰すべき事由」による休業
1日当たりの休業手当=平均賃金×60/100
労働者に対し支払い義務あり
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