高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律について
1.概要
少子高齢化の急速な進展に伴い、今後労働力人口の減少が見込まれる中で、我が国の経済社会の活力を維持するためには、高い就労意欲を有する高齢者がその知識・経験を活かし社会の支え手として活躍し続けることが重要であると考えます。 |
<改正のポイント>
高年齢者の安定的な雇用確保のため、65歳までの雇用確保措置の導入が事業主の義務となったほか、高年齢者の再就職促進等を図る措置が定められています。具体的な措置のうち主なものは以下の通りとなっています。 |
2.改正の内容
(1) | 65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の義務化
【平成18年4月1日から施行】 定年(65歳未満のものに限ります。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳(注1)までの安定した雇用を確保するため、
ただし、事業主は、労使協定により、イの対象となる高年齢者に係る基準(注3)を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、イの措置を講じたものとみなします。
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(2) | 解雇等による高年齢離職予定者に対する求職活動支援書の作成・交付の義務化
【平成16年12月1日から施行】 事業主都合の解雇等により離職することとなっている高年齢者等(45歳以上65歳未満)が希望するときは、事業主は、当該高年齢者等の希望を聴き、その職務の経歴や職業能力等キャリアの棚卸しに資する事項や再就職援助措置等を記載した書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければなりません。 |
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(3) | 労働者の募集及び採用の際、年齢制限をする場合の理由の提示の義務化
【平成16年12月1日から施行】 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合に、やむを得ない理由(注1)により上限年齢(65歳未満のものに限る。)を定める場合には、求職者に対してその理由を提示(注2)しなければなりません。
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(4) | シルバー人材センター等が行う一般労働者派遣事業の手続の特例
【平成16年12月1日から施行】 シルバー人材センターが、届出(労働者派遣法の特例)により、臨時的かつ短期的又は軽易な就業に関する一般労働者派遣事業を行うことが可能となります。 |
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