「平成30年7月豪雨に係る被害に伴い労働保険料等の納付猶予を希望される事業主のみなさまへ」
島根労働局
災害によって事業財産に損失を受けたため、納期限内に労働保険料等を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。
1 対象となる事業主
平成30年7月豪雨に係る被害により、事業の経営のために直接必要な財産(事業財産)に相当の損失(おおむね20%以上)を受けた事業主の方が対象になります。
2 対象となる労働保険料等
上記1の事業主の方のうち、損失を受けた日以後1年以内に納付する額が確定している労働保険料等(労働保険料、特別保険料及び一般拠出金)の全部又は一部が対象となります。
3 必要となる手続き
納付の猶予を受けるためには、島根労働局又は県内の労働基準監督署に「納付猶予申請書」及び「被災明細書」を提出していただく必要がございます。
なお、年度更新の申告書の提出とともに納付猶予の申請を行うことも可能ですが、被害額が申告書の提出までに確定しない場合は、災害が止んだ日から2か月以内に申請していただくことになります。
4 必要書類の入手方法
申請に必要な「納付猶予申請書」及び「被災明細書」は、島根労働局又は県内の労働基準監督署にございます。
また、こちらからダウンロードすることも可能です。
必要な書類を紛失した場合及びその他ご不明な点等につきましては、
島根労働局総務部労働保険徴収室(TEL0852-20-7010)
又は最寄りの労働基準監督署(電話番号はこちらをご覧ください。)までご相談ください。