労働保険にはどのような人が加入できるか
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次の5つに区分されています。 (1) 一般保険料 事業主が労働者に支払う賃金を基礎として算定する通常の保険料をいいます。 (2) 第一種特別加入保険料 労災保険の中小事業主等の特別加入者についての保険料をいいます。 (3) 第二種特別加入保険料 労災保険の一人親方等の特別加入者についての保険料をいいます。 (4) 第三種特別加入保険料 労災保険の海外派遣の特別加入者についての保険料をいいます。 (5) 印紙保険料 雇用保険の日雇労働被保険者についての雇用保険印紙による保険料をいいます。印紙保険料の納付は、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付して、消印することによって納付を行います。 |
この記事に関するお問い合わせ先 総務部 労働保険徴収室 TEL:077(522)6520 |