雇用保険被保険者の範囲
雇用保険被保険者の範囲について | ||
区 分 |
被保険者とならない者 |
被保険者となる者 |
無限責任社員 |
被保険者となりません。 |
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顧 問 |
実態により雇用関係は明確でないため原則として被保険者となりません。 |
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昼間学生 |
右に該当しない者は原則として被保険者となりません。 |
卒業見込証明書を有する者であって卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一の事業主に勤務することが予定され一般労働者と同様に勤務し得ると認められる場合は被保険者となります(通信教育、夜間、定時制の学生は被保険者となります)。 |
家事使用人 |
主として家事に従事する家事使用人は、被保険者となりません。 |
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公務員等 |
国・県・市町村その他これらに準ずる者の事業に雇用されている者で、離職時に受ける諸給与が失業等給付の内容を超えるものは、被保険者となりません。 |
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臨時内職的に雇用される者 |
その者が受ける賃金が家計の補助的なもので、反復継続して就労せず臨時内職的に就労するに過ぎない者は被保険者となりません。 |
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授産施設の作業員 |
授産施設の作業員(職員は除く)は被保険者となりません。 |
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長期欠勤者 |
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賃金の支払いを受けていない場合であっても、雇用関係が存続する限り被保険者となります。 |
旅館、料理店、飲食店、接客等、娯楽場の事業に雇用される者 |
事業主との間に雇用関係のない者(場所又は衣類の賃借の料金・食事等、その者の稼動に関係なく、当該事業主に一定額を払い、自営業若しくは自前と認められる者を含む)は被保険者になりません。 |
左記以外の者は、雇用関係の存続する限り被保険者となります。 |
外 務 員 |
保険会社の外務員及び商事会社の外交員、営業部員であって給与の形態が歩合給が主体であり出勤義務、業務遂行の指揮監督等の実態から判断して委託関係と認められる者は被保険者となりません。 |
事業主との間に雇用関係が明確に存在している者は被保険者となります。 |
在日外国人 |
外国人であって、被保険者となるべき者のうち、外国において雇用関係が成立した後、日本国内にある事業所に赴き勤務している者については、被保険者として取り扱いません。 |
日本国に在住する外国人は、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む)のいかんを問わず被保険者となります。 |
国外で就労する者 |
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適用事業主に雇用される労働者が日本国の領域外において就労する場合は、その者が出張又は派遣されて就労する場合に限り被保険者となります。 |
外国人技能実習生 |
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「特定活動」の在留資格をもって雇用関係の下で実践的な技術、技能等の習得のための活動を行う者は被保険者となります。 |
事業主との間に明確な雇用関係が存在しているとは、出勤義務・指揮命令関係等総合的にみて判断をします。雇用保険の被保険者となるべき人が洩れていないか、確認してください。 |
この記事に関するお問い合わせ先 総務部 労働保険徴収室 TEL:077(522)6520 |