雇用保険の各種手続きに関するQ&A
Q4 雇用保険の手続き漏れがあった場合、遡って手続きすることは可能か
Q5 従業員が離職した場合、資格喪失届はいつまでに提出しなければならないのか
Q18 研修、技能実習生における外国人研修生や技能実習生は被保険者となりますか
Q19 資格外活動許可を受けて働いている外国人は被保険者となれますか
(高年齢雇用継続給付)
Q30 通勤手当の代わりに6ヶ月定期券を支給している場合の支給申告書の記載方法
Q31 通勤手当(6か月分)を一括で支給している場合の支給申告書の記載方法
(育児休業給付)
Q32 離職を予定している場合育児休業給付金を受給することができるか
Q41 夫婦が同一の子について育児休業給付を受けることは可能か
(介護休業給付)
Q44 同じ対象家族について、複数の被保険者が同時に介護休業を取得した場合に、それぞれに介護休業給付金を
受けることは可能ですか
Q46 同じ対象家族について、93日分介護休業給付金を受給したが、さらに同じ家族について、要介護状態が変わったため再び介護休業を取得した場合、再度93日を限度に3回まで支給を受けることは可能か
A.本人確認のできる書類(運転免許証、住民票、パスポート、国民健康保険証等のいずれか)をお持ちいただき、お近く
のハローワークにお越しください。 なお、ハローワークの出先機関では照会できませんのでご注意ください。
A. 雇用保険の加入要件は、次の要件をともに満たせば、「パート」や「アルバイト」という名称、事業主や労働者の
希望の有無にかかわらず、被保険者として加入していただく必要があります。(暫定任意適用事業を除く)
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(2) 31日以上の雇用見込みがあること。
A.本人確認のできる書類(運転免許証、住民票、パスポート、国民健康保険証等のいずれか)をお持ちいただき、
事業所の所在地又は、住所を管轄するハローワークにお越しください。
なお、ハローワークの出先機関では照会できませんのでご注意ください。
Q4 雇用保険の手続き漏れがあった場合、遡って手続きすることは可能か
A.事業主は、新たに従業員を雇用したときは、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに
雇用保険被保険者資格取得届を提出していただくことになっています。この手続きが何らかの理由で漏れていた
場合には、過去に遡って確認を行うことになりますが、被保険者となった日が、被保険者であったことの確認が
行われた日から2年より前であった場合には、その確認が行われた日の2年前の日とみなすこととしています。
(雇用保険法第14条)例えば、平成19年4月1日に雇い入れた者について、資格取得届の提出が漏れていた
ことがわかり、被保険者となったことの確認が、平成30年4月1日になって行われた場合は、その2年前の日、
すなわち平成28年4月1日に被保険者となったものとみなします。
※ 2年を超える雇用保険の遡及適用について
事業主から雇用保険被保険者資格取得届を提出されていなかったために雇用保険に未加入とされていた方は、
上記の図のとおり、被保険者であったことが確認された日から2年前まで雇用保険の遡及適用が可能となって
おります。
平成22年10月1日以降は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが賃金台帳や給与明細書等の
書類により確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となりましたので、対象の
方がいらっしゃるような場合につきましては、管轄の公共職業安定所にご相談ください。
Q5 従業員が離職した場合、資格喪失届はいつまでに提出しなければならないのか
A.被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内にご提出ください。
A.65歳に達した日以降新たに雇用される者は、従来被保険者となりませんでしたが、平成29年1月1日以降、加入
要件を満たしていれば被保険者となります。同一事業所に65歳に達する日以前から引き続き雇用されている場合
は、 65歳に達した後もそのまま被保険者(=高年齢被保険者)となりますので、特段、事務手続きの必要は
ありません。ただし、雇用保険料については、平成31年度までは免除となります。保険料率は毎年変更になる
可能性がありますので、詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
【雇用保険料率について】http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
A.雇用保険における年齢の数え方については、その者の出生日に対応する日(誕生日)の前日において満年齢に
達するものとして取り扱うこととしています。
A.雇用保険の加入要件は、次の要件をともに満たせば、「パート」や「アルバイト」という名称、事業主や労働者の
希望の有無にかかわらず、被保険者として加入していただく必要があります。(暫定任意適用事業を除く)
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(2) 31日以上の雇用見込みがあること。
A.31日以上の雇用見込みがある場合は加入が必要です。
雇用契約期間1か月の場合、暦の大の月については、契約更新条項の有無にかかわらず31日以上の雇用
見込みがあるため、雇い入れ日から加入が必要ですが、暦の小の月は、31日以上の雇用の見込みがあれば
加入が必要です。
A. 労働者が出向して、2以上の事業主と雇用関係ができたようなときは、その労働者が生計を維持するのに必要な
主たる賃金を受ける一の雇用関係のみ被保険者として取り扱うこととしています。
ただしこの被保険者が離職した場合には、被保険者となっている事業所での賃金のみが、離職票の賃金に記載
されることとなります(もう一方の事業所の賃金は記載されません。)のでご注意ください。
【 参考 】 出向に関する雇用保険の取扱いについて
出向の形態に合わせて、以下の2種類に分類しています。
● 移籍出向
出向元事業主との雇用関係を終了させて勤務する場合で、出向元の事業主を離職し、出向先の事業主に新たに
雇用されたものとして取り扱います。
● 在籍出向
出向元の事業主との雇用関係を継続させたまま出向先で勤務する場合で、出向元と出向先の両事業所との間に
雇用関係が生じることとなります。
雇用保険では、そのうち主たる雇用関係、すなわちその者が生計を維持するために必要な主たる賃金を受ける
一の雇用関係についてのみ被保険者となりますのでご注意ください。したがって、出向元で賃金が支払われる
場合は原則として出向元の事業主の雇用関係について、出向先で賃金が支払われる場合は原則として出向先の
事業主との雇用関係について、それぞれ被保険者資格を有することとなります。
A.雇用保険被保険者証は、被保険者であった期間の通算や、被保険者種類の決定など、適正な失業等給付を
行うためのもので、被保険者ごとに固有の番号が付与されていますので、本人が他の事業所へ転職した場合
でも同じ番号を使用します。このため、事業主の皆様におかれましては、労働者を雇用したときは、前職歴に
注意して、被保険者証の有無の確認を行っていただきますようお願いします。
例えば、前の会社で交付を受けた被保険者番号と、現在の会社で交付した被保険者番号とを確認して違う番号
であれば、本人の不利益となる場合があることから速やかに被保険者番号の統合をしていただく必要が
あります。万一、本人が被保険者証を紛失したときは、「雇用保険被保険者証再交付申請書」を提出して再交付
手続きを行うこともできます。雇用保険被保険者証や被保険者番号について、不明な点等あれば、お気軽に
お近くの公共職業安定所までお問い合わせください。
例)当社では、4月1日付けで2名採用したのですが、今年は4月1日が日曜日であったため、実際に出勤したのは
4月2日となりました。この場合の資格取得日について、どのような取扱いとなるか教えてください。
A.この場合の資格取得日は、4月1日となります。
資格取得届の「(11)欄資格取得年月日」の欄には、事業主と本人との間で契約した在籍となる初日(試用期間、
研修期間も含みます。)を記入していただくこととなります。特に、試用期間、研修期間、休日、祝日等がある場合
には、間違いが大変起こりやすくなっていますので、十分注意してください。
A.前職の離職日と資格取得日に重複があった場合は基本的に離職日を優先し、資格取得日を変更して
処理を行うことになりました。(平成29年2月1日より)
(雇用保険制度固有の処理であり事業所の雇用関係に影響を及ぼすものではありません)
A.適用事業に雇用される労働者が、事業主の命により国外で勤務するような場合であっても、日本国内の適用事業
との雇用関係が存続している限り、引き続き被保険者として取り扱うこととなります。ただし、国外にある支店で
雇用されるなど、日本国内の適用事業と雇用関係にない場合は被保険者となりませんのでご注意ください。
A.個人情報保護の関係で、電話による問い合わせに対してお答えすることができません。ご本人確認ができる
書類(運転免許証、住民票、パスポート、国民健康保険証等のいずれか)をご持参の上、お近くのハローワーク
へお越しください。なお、ハローワークの出先機関では照会できませんのでご注意ください。
A.原則として離職の日以前2年間に12か月以上被保険者期間(※)が必要となります。12か月以上となるよう記載
をお願いします。(65歳以上で退職される高年齢被保険者の場合は、離職の日以前1年間に6か月以上の
被保険者期間が必要となります)ご不明な点がございましたら所在地管轄のハローワークにお尋ねください。
※ 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていった期間に
賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。11日に満たない月がある場合は、
その月数分さらに遡って記載する必要があります。1枚に書ききれない場合は、もう1組離職証明書をご用意
いただき、続紙として作成してください。
A.雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書と確認資料として以下の関係書類のご提示を
お願いいたします。
●賃金台帳と出勤簿(タイムカード)
離職票に記載した期間分をご用意ください。記載の必要な期間についてはQ16をご覧ください。
●離職理由の確認できるもの
自己都合の場合には退職願(届)、事業縮小や事業所閉鎖に伴う解雇の場合には解雇通知書、定年退職や
定年退職後の再雇用満了日での退職の場合には就業規則等、有期契約で契約期間満了による退職の場合
には契約書など、離職理由を確認できる書類のご提示をお願いします。
Q18 研修、技能実習生における外国人研修生や技能実習生は被保険者となりますか
A.研修生については、研修先の企業との間に雇用関係がないので、被保険者となりませんが、技能実習生
については、実習先の企業との間に雇用関係が生じるため、被保険者となります。
Q19 資格外活動許可を受けて働いている外国人は被保険者となれますか
A.「昼間学生」に該当する留学生は原則、被保険者となりません(ただし、下図いずれかの要件を満たすことに
よって被保険者となる場合があります)。
「昼間学生」とは、学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の生徒又は生徒を指しますが、通信
教育課程や夜間部へ通う学生は、「昼間学生」ではないため(1)週所定労働時間が20時間以上かつ(2)31日以上
の雇用見込を満たしている場合は、被保険者に該当します。
※学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項に該当する学校か不明な場合は、学校にお問い合わせください。
A.1週間の所定労働時間が20時間未満となったときは、喪失原因2(3以外の離職)での資格喪失となります。
なお、所定労働時間の変更が臨時的・一時的(概ね6カ月以内、育児のために時間を短縮した場合には、その子
が小学校就学前)である場合には資格喪失の手続きは必要ありません。
例)1月1日から6月30日までの6ヶ月分の定期代27,330円を支給した従業員が4月末で退職することになったので払い
戻しを行ったところ、払い戻し手数料210円、払い戻し額が4,970円であった場合、離職票の交通費の記載はどのよう
にするべきか。
A.①まず6ヶ月の定期代から払い戻し手数料と払い戻し額を引きます。
27,330円(6ヶ月定期代)-210円(払い戻し手数料)-4,970円(払い戻し額)=22,150円
②次に引いた額を実際に定期を使用した月数で割り(22,150円÷4ヶ月=5,537.5円)、それぞれの月に記載しますが、
割った際に出た小数点以下の端数は最後の対象月に記入(1月~3月は5,537円、4月は5,539円)します。
(高年齢雇用継続給付)
A.雇用保険法における年齢の計算は、すべて「年齢計算に関する法律」の原則に従い、誕生日の応答する日の
前日の午前零時に、満年齢に達するものとして取り扱います。このため、60歳到達日とは、「60歳の誕生日の
前日」のこととなります。
A.できません。(雇用保険法第61条の2第4項)
同一の就職について、高年齢再就職給付金と再就職手当の双方の支給要件を満たす場合は、2つの給付金を
併給することはできず、どちらか一方の給付金を選択していただくこととなります。そのため、慎重な選択をして
いただくようにお願いいたします。
A.高年齢雇用継続給付の給付額に応じ、年金の一部が支給停止される場合があります。詳細につきましては、
最寄りの年金事務所へお問い合わせください。
A.今回のケースは、雇用保険(基本手当等)を受給しないまま、翌日B社で再就職しているため、高年齢者
雇用継続基本給付金の支給対象となります。 また、雇用保険(基本手当等)を受給した場合であっても、
所定給付日数を100日以上残して就職していれば、高年齢再就職給付金の支給対象となりますが、再就
職手当との併給はできませんのでご注意ください。
A.被保険者であった期間は、同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間のみに限られず、離職した日の
翌日から起算して1年後の応当日までに被保険者資格を再取得した場合には、その前後の被保険者として雇用
された期間が通算されます。ただし、雇用保険(基本手当等や再就職手当等を含む。)または特例一時金の支給
を受けたことがある場合には、これらの給付の受給資格等に係る離職の日以前の被保険者であった期間は通算
の対象となりませんので、ご注意ください。
A.高年齢雇用継続給付には支給限度額があります。詳細はこちら(大阪労働局HP)をご確認ください。
事業主のみなさまから被保険者本人へ説明される場合には、特にご注意ください。
A.月の初日から末日まで引き続いて育児休業給付または介護休業給付の対象となる休業をした月は、高年齢
雇用継続給付の支給対象月とはなりません。ただし、月の一部が育児休業給付または介護休業給付の支給
対象となる場合は、支給対象となります。
A.高年齢雇用継続給付の支給申請手続きは、育児休業給付及び介護休業給付とともに、その事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所で行っていただくこととなります。なお、高年齢雇用継続給付の延長手続きについては、
本人の住所を管轄する公共職業安定所で行うこととなります。
Q30 通勤手当の代わりに6ヶ月定期券を支給している場合の支給申告書の記載方法
A.当該通勤手当(定期代)を6で除した額が、実際に支払われた月(定期券を渡した月)以後の6の支給対象月に
支払われたものとして支給申請書に記載します。1カ月ごとの各月に算定の事由が生じるものの、支払事務の
便宜等のため数カ月分一括して支払われるものについては、当該賃金が実際に支払われた月を含め、それ
以降の月に割り振って計上します。なお、割り切れない場合は小数点以下を切り捨てし、残った金額を最後の
月に計上してください。
Q31 通勤手当(6か月分)を一括で支給している場合の支給申告書の記載方法
例1)令和△△年8月に60歳に到達し、高年齢雇用継続給付基本給付金の受給資格者となりました。10月に
8、9月分の支給申請を行います。7月に通勤手当6ヶ月分一括して払われていますが、10月の支給申請の際は
8、9月分の賃金に、この通勤手当を6で除した額を加えた金額を支給申請書に記載すればよいのですか?
A.高年齢雇用継続給付の支給申請時に記載する賃金額は、支給対象期間の各月に支払われた賃金額であり、
このうち支払事務の便宜等のため数カ月分を一括して支払われる通勤手当については、その基礎となる月数で
除した額が実際に支払のあった月以降に支払われたものとして取り扱います。しかし、ご質問における通勤手当
は、そもそも支払対象期間外に支払われた賃金ですから、当該通勤手当分を含めずに支給申請書に記載する
こととなります。
例2)高年齢雇用継続基本給付金の受給資格確認を受けた後、3月15日に離職し、基本手当を受給せず4月1日に
他の事業所に再就職しました。当該事業所では、通勤手当6ヶ月分を前月に前払いすることとなっていますが、
新たに入社した者に対する最初の通勤手当の支払いは、その入社月に行っています。入社月である4月に
4月~9月までの6ヶ月分の通勤手当の支払いがあり、9月に10月から翌年3月までの6ヶ月分の通勤手当の
支払いがありますが、この場合の通勤手当の取扱いはどのようになるのですか?
A.4月に支払われた6ヶ月分の通勤手当については、当該手当を6で除して得た額が4月から9月の各月に
支払われたものとして取り扱います。9月に支払われた通勤手当については、当該手当を6で除して得た額が9月
から翌年2月までの各月に支払われたものとして取り扱います。結果として、9月については通勤手当を2回
支払われたものとして取り扱うことになります。
(育児休業給付)
Q32 離職を予定している場合育児休業給付金を受給することはできるか。
A.できません。
育児休業給付は、育児休業取得後の職場復帰を前提とした給付金です。このため、育児休業の当初からすでに
離職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給対象とはなりません。なお、本来は、育児休業給付を受け
ることができないにもかかわらず、不正な手段により育児休業給付の支給を受け、または受けようとした場合
(実際に受けたか否かを問いません。)は、不正受給の処分を受けることとなりますので、申請者本人及び事業所
担当者のご理解・ご協力をお願いいたします。
A.女性の場合は産後休業期間(産後8週間)終了後の翌日から休業が可能です。
なお、男性の場合でも育児休業給付を受けることは可能であり、この場合は、配偶者の出産日当日から支給対象
となります。
A.されません。(雇用保険法第12 条)
A.社会保険料(健康保険、厚生年金)については、育児休業期間中の本人及び事業主負担分が免除されます。
詳しくは、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
例)当社で勤務している(期間の定めのない)従業員が、採用後、10か月した時点で育児休業を取得することとなり
ました。雇用保険の加入期間が12か月未満となっていますが、育児休業給付は受給できるのでしょうか。
A.受給できる可能性があります。
育児休業給付は、「育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月
以上あることが支給要件になっており」、一定の場合、前に勤務していた会社での被保険者期間を通算することが
できるため、支給要件を満たすことができる可能性があります。
ただし、その従業員が期間の定めのある従業員であれば、1年以上の雇用が継続しているとは言えないため、
支給要件を満たさないこととなりますのでご注意ください。
詳しくは、事業所を管轄する公共職業安定所にお問い合わせください。
A.第2子に係る受給資格の確認を受けることができれば、第2子に係る育児休業給付を受給することは可能です。
ただし、第2子に係る産前休業開始日の前日に第1子に係る育児休業が終了することとなるため、第1子に係る
育児休業給付についても、第2子に係る産前休業開始日の前日までの支給となります。
A.その就労が、臨時・一時的であって、就労後はもとの育児休業に戻ることが明らかであれば、職場復帰とはせず、
休業中の臨時・一時的就労として、支給要件を満たせば支給対象となります。また、この場合、支給申請時には
支給申請書の「就業日数」欄「支払われた賃金額」欄への記入を必ず行ってください。
なお、支給単位期間において、就業していると認められる日数が10 日以下であることが必要です。
※平成26年10月1日以降に休業を開始する方については、「10日を超える場合にあっては、就業していると
認められる時間が80時間を超えないこと」という要件が追加されます。
☆10日を超える就労の場合には、就業時間欄も記載してください。
詳しくは、事業所を管轄するハローワークにお問い合わせ下さい。
A.令和4年10月1日以降に開始する育児休業であって、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、2回までの分割取得が可能です。
育児休業給付は、以下のような理由を除いて、同一の子について再度の育児休業の取得の場合は支給することができません。
① 育児休業の終了が他の子の産前産後休暇・育児休業を取得したためであって、当該他の子が死
亡した場合や養子となったこと等により同居しなくなった場合
② 育児休業の終了が介護休業を取得したためであって、介護対象家族の死亡、離婚、婚姻の取り消し、
離縁等により対象家族の介護を行わなくなった場合
③ 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)が死亡した場合
④ 配偶者が負傷、疾病等により子を養育することが困難となった場合
⑤ 婚姻の解消等により配偶者が育児休業に係る子と同居しなくなった場合
⑥ 育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり
世話を必要とする状態となった場合
⑦ 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込を行っているが、当面その
実施が行われない場合
⑧ 延長事由に該当し、1歳未満の子について2回の育児休業給付金の支給に係る休業をした後、1歳に達する日の
後に初めて休業を開始する場合(延長交替)や①、②による育児休業を取得した場合
⑨ 延長事由に該当し、1歳6か月未満の子について2回の育児休業給付金の支給に係る休業をした後、
1歳6か月に達する日の後に初めて休業を開始する場合(延長交替)や①、②による育児休業を取得した場合
A.現時点では育児休業給付を受けることはできません。
育児休業給付を受けるためには、「育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月
が通算して12カ月以上あること」が必要ですが、離職後に基本手当の受給資格の決定を受けている場合は、その
離職日以前の期間は通算できないこととなっています。
ただし、今後勤務することによって、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月に達した時点で育児休業給
付を受給することは可能です。
Q41 夫婦が同一の子について育児休業給付を受けることは可能か
A.それぞれ要件を満たしていれば、受給は可能です。
(介護休業給付)
A.以下のとおりとなります。
父が3か月ほど介護の必要な状態になるのですが、最初の10日間介護をすれば、その後は病院に入院して看護
を受けられるため、10日間のみ介護休業を取得したいと考えています。
介護休業は、2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するための休業とのことですが、10日間
だけでは介護休業を取得し、介護休業給付を受給することはできないのでしょうか。
A.介護休業の期間は2週間以上である必要はありません。
ここでいう「2週間」とは、介護休業の対象となる期間ではなく、あくまでもお父さんが常時介護(要介護の認定の
有無を問いません)を必要とする期間をいうものであり、その期間中には病院等への入院や他の介護者による
介護が行われ、被保険者本人が介護休業を取得する必要がない可能性もあります。
このため、10日間だけ介護休業を取得し、介護休業給付を受給することも可能です。
Q44 同じ対象家族について、複数の被保険者が同時に介護休業を取得した場合に、それぞれに介護休業給付金を受ける
ことは可能ですか
A.それぞれが要件を満たせば、受給することは可能です。
A.介護休業給付金は課税の対象とはなりません。(雇用保険法第12条)
Q46 同じ対象家族について、93日分介護休業給付金を受給した後、さらに同じ対象家族について、要介護状態が変わったため再び介護休業を取得した場合、再度93日を限度に3回まで支給を受けることは可能か
A.同じ対象家族については、要介護状態が変わった場合でも、再度介護休業給付金の支給を受けることはできません。