求職活動支援書の作成・交付対象者の範囲について
高年齢者雇用安定法第17条に基づく「求職活動支援書」につきましては、事業所都合の解雇等により離職することが予定されている高年齢者等(45歳以上65歳未満)が希望するときは、在職中のなるべく早い時期から高年齢者等が主体的に求職活動を行えるよう、自主的に『職務経歴書』を作成するための参考となる情報(高年齢者等の職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項)を記載した書面=「求職活動支援書」を作成し、交付しなければならないこととされています。(平成16年12月1日より施行済)
今般、同法第9条に基づく「高年齢者雇用確保措置」の実施義務化((1)定年の引き上げ、<(2)原則として希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入、(3)定年制度の廃止)が、平成18年4月1日から改正施行されたことに伴い、同法第9条第2項の継続雇用制度の対象者に係る『基準』(過半数代表との間で、書面による労使協定等により設定)を定めた場合は、当該基準に該当しなかったことにより退職した労働者の場合も、「求職活動支援書」の
作成・交付の対象者となります。
つきましては、再就職を希望される当該高年齢者等から作成・交付の請求があった場合、事業所として「求職活動支援書」を作成・交付していただきますよう、お願いします。
なお、平成25年3月31日(65歳までの雇用が確保される前日)までは、定年退職者や継続雇用制度期間満了者につきましても、作成・交付を希望されている場合は、「求職活動支援書」を自主的に作成・交付していただきますよう、併せてお願いします。
※詳細につきましては、下記の担当部署までお問い合わせください。
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