高年齢者の雇用の促進
 
     
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正されて、各事業所において65歳までの雇用を確保する措置を講ずることが義務付けられています。
つきましては、法の趣旨を充分にご理解いただき、当該制度の完全実施に向けての対策をご検討いただきますようお願いします。
 
【改正内容】
  1. 法定の定年年齢は現行60歳のままとし、定年を定めている企業に65歳までの定年年齢の引き上げ又は継続雇用制度の導入を義務付けること。
  2. 定年又は継続雇用制度の対象年齢は年金支給開始年齢に合わせて2013年(平成25年)までに段階的に引き上げること。
  3. 施行は2006年4月(平成18年4月)からとし、対象年齢については段階的に引き上げ、完全実施は2013年4月(平成25年4月)からとすること。
  4. 継続雇用制度について、労使協定により対象労働者の基準を定めることができることとし、労使協定がまとまらない場合は、事業主が継続雇用制度の対象労働者の基準を就業規則等に定めることにより、その基準による制度の導入を一定期間(3年間ただし中小企業は5年間)認めること。
  5. 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下の者に限る)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、当該理由を示さなければならないこととしたこと。
 
詳細につきましてはこちらをご覧下さい。
(PDFファイル:126KB)
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求職活動支援書の作成・交付対象者の範囲について

 

 高年齢者雇用安定法第17条に基づく「求職活動支援書」につきましては、事業所都合の解雇等により離職することが予定されている高年齢者等(45歳以上65歳未満)が希望するときは、在職中のなるべく早い時期から高年齢者等が主体的に求職活動を行えるよう、自主的に『職務経歴書』を作成するための参考となる情報(高年齢者等の職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項)を記載した書面=「求職活動支援書」を作成し、交付しなければならないこととされています。(平成16年12月1日より施行済)
 今般、同法第9条に基づく「高年齢者雇用確保措置」の実施義務化((1)定年の引き上げ、<(2)原則として希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入、(3)定年制度の廃止)が、平成18年4月1日から改正施行されたことに伴い、同法第9条第2項の継続雇用制度の対象者に係る『基準』(過半数代表との間で、書面による労使協定等により設定)を定めた場合は、当該基準に該当しなかったことにより退職した労働者の場合も、「求職活動支援書」の
作成・交付の対象者となります。

 つきましては、再就職を希望される当該高年齢者等から作成・交付の請求があった場合、事業所として「求職活動支援書」を作成・交付していただきますよう、お願いします。
 なお、平成25年3月31日(65歳までの雇用が確保される前日)までは、定年退職者や継続雇用制度期間満了者につきましても、作成・交付を希望されている場合は、「求職活動支援書」を自主的に作成・交付していただきますよう、併せてお願いします。

 

※詳細につきましては、下記の担当部署までお問い合わせください。

 

 

高年齢者の雇用の促進に関するお問い合わせは、
    …高齢者担当雇用指導官(1階(3)番窓口)   【部門コード「51#」】   まで
 
 
 
 

大阪労働局 職業安定部
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