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岡山県最低賃金が改定されます

「岡山県最低賃金」 22円引上げ 時間額757円に改定

-10月1日に発効 -

 

1 岡山県下の全産業、全労働者に適用される最低賃金が、次のとおり改定されることとなりました。

(岡山県最低賃金)

 

改正後

改正前

引上げ額

引上げ率

時間額

757円

735円

22円

2.99%

発効日

平成28年10月1日

 

 

2 改定に至るまでの経緯は、以下のとおりです。

 平成28年6月29日、岡山労働局長が岡山地方最低賃金審議会(会長:井上さつき)に改正決定について諮問を行いました。

 同審議会はこの諮問を受けて専門部会を設け、県内の賃金水準の動向や中央最低賃金審議会の目安の答申などを基に、4回の専門部会を開催し審議を重ねた結果、平成28年8月4日、「時間額を22円引上げて、757円」とするよう岡山労働局長に対し答申しました。

 この答申に対して異議申出について公示したところ、3件の異議申出があり、平成28年8月23日、同審議会において審議した結果、「答申どおり決定することが適当である。」とされたことから、岡山労働局長は、岡山県最低賃金を22円引上げる改正を決定し、平成28年9月1日付けの官報に公示することとしました。

 この改正は、官報公示の30日後の平成28年10月1日に発効します。

 

3 次の賃金は、最低賃金の対象から除外されます。

(1)     精皆勤手当・通勤手当・家族手当

(2)     時間外手当・休日手当・深夜手当

(3)     臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

(4)     1月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

 

広報用のリーフレットはこちら(1244KB; PDFファイル) 

 

* 最低賃金の引き上げに伴う中小企業・小規模事業者への支援対策一覧(10KB; PDFファイル)

 

     この記事に関するお問い合わせ先

       労働基準部賃金室 TEL : 086-225-2014

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