令和8年度 労災診療費等の改定等

 労災診療につきましては、令和8年6月1日以降の診療に適用される算定基準が一部改定されます。
 また、令和8年6月1日から障害(補償)等給付に係る診断書様式及び各種文書料が改定されます。
 あわせて、令和8年6月1日からアフターケア実施期間の更新に関する診断書に係る文書料の取り扱いが改定されます。
 各改定の内容につきましては、下記をご参照ください。

 

労災診療費改定
 

  労災診療費算定基準の改定について(令和8年度)【厚生労働省HPへ移動します】

 

障害(補償)等給付に係る診断書様式及び各種文書料の改定について
     
アフターケア実施期間の更新に関する診断書に係る文書料について
 
  • 現在、患者や自己負担となっている「アフターケア実施期間の更新に関する診断書」(様式第3号別紙)の文書料については、令和8年6月1日以降作成分より委託費に含めて医療機関より請求願います。
    <申請者(患者)からは領収しないようご注意ください。>

  • 請求方法
    「アフターケア実施期間の更新に関する診断書」(様式第3号別紙)を作成した実施医療機関は、「アフターケア委託費請求内訳書(様式第5号の2)の診療内訳の「摘要」欄に「診断書料5,000円」と記載し、当該実施医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長にご提出ください。

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