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令和6年度 労災診療費・アフターケア改定等
労災診療につきましては、令和6年6月1日以降の診療に適用される算定基準が一部改定されます。
また、社会復帰促進事業としてのアフターケアにつきましては、令和6年4月1日より一部実施要領を改定しております。
各改定の内容につきましては、下記をご参照ください。
また、社会復帰促進事業としてのアフターケアにつきましては、令和6年4月1日より一部実施要領を改定しております。
各改定の内容につきましては、下記をご参照ください。
労災診療費改定
労災診療費算定基準の改定について(令和6年度)【厚生労働省HPへ移動します】