総合労働相談コーナー
人事労務管理の個別化や雇用形態の変化などに伴い、労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働紛争」)が増加しています。
このような個別労働紛争の未然防止と、職場慣行を踏まえた円満・迅速な解決を図ることを目的として、奈良労働局では「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、下記の紛争解決援助サービスを行っています。ご利用は無料です。
3つの解決制度の詳細については以下のリンクをご確認ください。
個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん) (厚生労働省のホームページへ移動します)
相談窓口についてはこちらをご確認ください。
こちらのPDFファイルをご確認ください。
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※土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は休み
奈良労働局 総合労働相談コーナー[地図] 【取扱時間】9:00~17:00
〒630-8570
奈良県奈良市法蓮町387番地
奈良第三地方合同庁舎2階
TEL 0742-32-0202
FAX 0742-32-0214
奈良総合労働相談コーナー[地図] 【取扱時間】9:30~17:00
〒630-8301
奈良県奈良市高畑町552番地
奈良労働基準監督署内
TEL 0742-85-6437
FAX 0742-23-2133
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〒635-0095
奈良県大和高田市大中393番地
葛城労働基準監督署内
TEL 0745-40-4500
FAX 0745-52-5893
桜井総合労働相談コーナー[地図] 【取扱時間】9:00~16:30
〒633-0062
奈良県桜井市粟殿1012番地
桜井労働基準監督署内
TEL 0744-42-6901
FAX 0744-42-6902
大淀総合労働相談コーナー[地図] 【取扱時間】9:30~17:00
〒638-0821
奈良県吉野郡大淀町下渕364番地1
大淀労働基準監督署内
TEL 0747-52-0261
FAX 0747-52-0263
このような個別労働紛争の未然防止と、職場慣行を踏まえた円満・迅速な解決を図ることを目的として、奈良労働局では「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、下記の紛争解決援助サービスを行っています。ご利用は無料です。
- 総合労働相談コーナーでの情報提供・相談
- 都道府県労働局長による助言・指導
- 紛争調整委員会によるあっせん
3つの解決制度の詳細については以下のリンクをご確認ください。
個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん) (厚生労働省のホームページへ移動します)
相談窓口についてはこちらをご確認ください。
助言指導で解決したトラブル事例
ケース1:解雇通告をされた後、退職届に署名押印を求められました>(労働者からの申出)
労働者Aは、工場の一般労働者であるが、○月△日、5分程度遅刻して出勤したところ、工場長から「辞めろ!クビだ!」と怒鳴られた。その後、工場長は、退職届の用紙を労働者Aに突き付け署名押印するように要求したが、労働者Aはこれを拒否した。
この件について、労働局は、「「辞めろ!クビだ!」と言ったのであれば、解雇の意思表示自体は有効である。また、5分程度の遅刻1回だけでは、一般的には解雇理由としては認められない。」旨の助言を行った。
これに対し、会社は、「労働者Aの遅刻は、毎日のように繰り返されており、再三注意してきた。今回は、前日に「これ以上遅刻を繰り返すようであれば辞めてもらう。」と警告していた。また、会社としては、本件を解雇とは考えていない。」との返答であった。
これについても労働局は、「事情は理解したが、一度なした解雇の意思表示自体は相手方の同意がなければ撤回できない。合法的に処理すべきである。」と指導を行った。
この結果、解雇予告手当が支払われ、労働者Aは納得した。
ケース2:損害賠償の支払いで話合いがつきません>(事業主・労働者双方からの申出)
労働者Bは、トラックによる配送の仕事を行っているが、仕事中、会社のトラックで事故を起こし、会社に約200万円の損害を与えた。
会社は、この件で労働者Bに対し、全額の損害賠償を請求した。労働者Bは「支払う意思はあるが、一度に全額は支払えない。」と主張した。
労働局は、本件について会社に対し、「一般的に、労働者が会社に損害を与えた場合でも全額が労働者負担として認められるとは限らず、労働者の過失の度合いによって変わるものである。労働者は支払意思を表明しているので、例えば、分割払等の方法を検討してはどうか。」と助言した。
これに対し会社は、「本件では労働者Bの落ち度は大きく、会社としては基本的に全額を一括して支払って欲しいと考えている。しかし、スムーズに支払いをしてくれるならば、助言のとおり分割払でも構わないし、減額にも応じる。」との返答であった。
労働者Bは、「支払いを約束する。再度、会社と話し合いたい。」とのことであった。話合いの結果、会社は相応の減額に応じ、分割払で支払いをしていくことで合意した。
その他のケース(助言・指導)
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あっせんにより解決したトラブル事例
ケース1::解雇・退職金支払いで話合いがつかない>(労働者からの申請)
【申請内容】
Xさんは、15年間、工場の製品管理担当として特に問題なく働いてきました。ところが、最近、工場で製造した製品に不具合が見つかり、多量の製品が返品になった上に、小口の取引先との受注を打ち切られてしまいました。この製品不具合の原因は、機械の故障のためでしたが、機械の故障を見抜けなかったのはXさんの責任とされ、Xさんは、会社から「今回の件について、責任を取って辞めていただく。退職日はあなたに任せる。また当社規程により退職金は支払わない。」と言われました。そのため、Xさんは、これを会社からの事実上の解雇通知であると判断し、すぐに辞表を出して退職しましたが、退職金が支払われないのはおかしいと考え、規程どおりの退職金と解雇に係る慰謝料を請求しましたが、応じないため、あっせんを申請しました。
【解決内容】
あっせんの結果、両者に歩み寄りがあり、Xさんには解決金として給料の○か月分の△万円を支払うことで合意が成立しました。
ケース2:解雇の撤回に応じなかった>(労働者からの申請)
【申請内容】
Yさんは、事務職として3年間働いていましたが、ほぼ毎日のように5分から10分程度の遅刻・早退を繰り返しており、就労態度も良くありませんでした。Yさんの上司は、このことをYさんに常々注意したいと考えていましたが、職場の雰囲気が悪くなることから何も注意を行いませんでした。
ところが、最近になって、Yさんは、「毎日10分程度の時間外労働を行っているので、その分の残業手当3年分を支払って欲しい。」と要求したため、これに怒った上司は、「今まで、遅刻・早退が多いので、あなたを解雇する。残業手当は遅刻・早退分で相殺します。」と通告したため、Yさんは「解雇の理由に納得がいかない。解雇の撤回又は、それが無理ならば給料○か月分の補償金を支払って欲しい。」と要求しましたが、いずれも応じてもらえず、あっせん申請を行いました。
【解決内容】
あっせん委員が調整した結果、解雇の撤回には至りませんでしたが、要求どおり給料○か月分の和解金を支払うことで合意が成立しました。
ケース3:口頭約束にもかかわらず、契約更新をしてもらえなかった>(労働者からの申請)
【申請内容】
Zさんは、なるべく長く働ける会社を探して就職活動をしていたところ、ある会社の人事担当者から、「雇用期間は3ヶ月ごとに契約更新するが、基本的にはずっといてもらう。」と言われ、この会社に採用されました。但し、労働条件の文書通知はありませんでした。
ところが、Zさんは入社して最初の契約満了の1週間前に、「雇用契約の更新はしません。」と言われました。Zさんは約束が違うとして、「突然の雇い止めに対して、今後1年間の雇用保障又は○か月分の賃金相当額の補償金」を要求しましたが応じてもらえず、あっせん申請を行いました。
【解決内容】
あっせん委員より、両者の歩み寄りを促したところ、会社はZさんに△万円の解決金を支払うことで合意が成立しました。
ケース4:退職金支払いで話合いがつかない>(事業主・労働者双方からの申請)
【申請内容】
事業主は労働者AさんとBさんの退職に際し、退職金制度がないことを踏まえ、退職金の支給を口頭で約束し、支払い交渉を行いましたが、度重なる交渉で感情的な対立も激しくなり、金額の隔たりも大きく、当事者同士の話合いが不可能な状況になりました。事業主と労働者の双方があっせんを申請しました。
【解決内容】
あっせんの結果、Aさんには○万円、Bさんには△万円を支払うことで合意が成立しました。
ケース5:年間の派遣労働契約が10か月で打ち切られた>(労働者からの申請)
【申請内容】
Dさんは派遣会社と1年間の有期契約を締結していましたが、派遣先の都合により 10か月で派遣契約が打ち切りとなり、その後、派遣会社は、別の派遣先を紹介することなく放置し、1年契約期間到来とともに雇用期間満了による退職扱いとされました。派遣契約終了後、放置された期間について、派遣会社に補償として○か月分の賃金の支払いを求めて、あっせんの申請をしました。
【解決内容】
あっせん委員により派遣契約の打切りがあったとしても、雇用期間を一方的に短縮できないこと等を踏まえ、両者の歩み寄りを促したところ、派遣会社はDさんに△万円の解決金を支払うことで合意が成立しました。
その他のケース(あっせん)
相談窓口
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