- 奈良労働局 >
- 利用者別・目的別メニュー >
- 目的・内容でさがす >
- 労働者派遣事業報告書について
労働者派遣事業報告書について
1.概要
一般派遣元事業主および特定派遣元事業主は、事業所ごとの事業報告書及び収支決算書及び関係派遣先割合報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければなりません。(労働者派遣法第23条第1項及び第3項)
2.手続き
上記事業主は、その年の6月1日現在の状況報告と、その年の前の年度の事業年度の報告書を事業所ごとに作成し、また、収支決算書及び関係派遣策派遣割合報告書を作成し、事業主を管轄する労働局を経て、厚生労働大臣に提出することになります。
3.提出期限
(1) 労働者派遣事業報告書(様式第11号 第1面~第7面)
毎年6月30日まで
(2) 貸借対照表・損益計算書の写し(法人のみ)もしくは、労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)
毎事業年度(決算)末から3ヵ月以内
(3) 関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号-2)
毎事業年度(決算)末から3ヵ月以内
※ 派遣実績がない場合も、(1)(2)(3)全て提出が必要です。