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有期契約労働者の雇用管理の改善に向けて
一週間の所定労働者が通常の労働者と同じ有期契約労働者(フルタイム有期契約労働者)については、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート法)の適用やそれに基づく支援措置等の対象として位置づけられておらず、雇用管理の改善への取組が十分に行われていない状況にあります。
そこで、このような有期契約労働者の雇用管理の改善が図られるよう、労働関係法令等を踏まえて、
1.事業主が講ずべき必要な事項
2.よりよい雇用管理の実施を図るために配慮することが望ましい項目
をまとめたものが、本ガイドラインです。
○ 事業主向けガイドライン
○ 労働者向けガイドライン