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公正採用選考人権啓発推進員制度について
1 制度の目的
職業安定行政の課題である国民の職業選択の自由、就職の機会均等を確保し雇用の促進を図るためには、雇用主が同和問題などの人権問題についての正しい理解と認識のもとに、公正な採用選考を行うことが必要である。
このため、一定規模以上の事業所等について、公正採用選考人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の設置を図り、推進員に対し計画的・継続的な研修等を行って、当該事業所における公正な採用選考システムの確立のために必要な知識、理解及び認識を深めることを目的とする。
2 推進員設置要綱(抜粋)
(1)選任対象事業所
ア.常時雇用する従業員の数が25人以上である事業所
イ.常時雇用する従業員の数が25人未満の事業所にあっては、次のいずれかに該当する事業所について対象とする。
a.労働者派遣事業及び職業紹介事業の許可・届出を行っている事業所
b.採用選考の方法、基準等について、特に改善が必要と認められる事業所
c.その他、公共職業安定所長が、推進員を設置することが適当であると認められる事業所
(2)推進員の選任基準
推進員は、雇用主が従業員の中から選任するものとし、原則として、人事担当責任者等、採用・選考、その他雇用管理に関する事項について担当の権限を有する者又はこれに準ずる者を選任するものとする。
(3)推進員の報告
推進員を選任(異動)した時は、「推進員選任(変更)報告」を管轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出してください。(ハローワークに提出いただくことで、奈良県へも推進員名簿として提出させていただきます。)
【公正採用選考人権啓発推進員選任(変更)報告】
報告様式(PDF形式:67KB) 報告様式(DOCX形式:17KB)
異動で担当の変更、選任された場合に管轄のハローワークへ提出してください。
(4)推進員の職務
推進員は、県民すべての就職の機会均等を確保するという視点に立って、次の事項について中心的な役割を果たすものとする。
ア.適正な採用選考システム、その他雇用管理等の確立を図ること。
イ.同和問題をはじめ、あらゆる人権問題についての正しい理解と認識の徹底を図ること。
ウ.行政機関との連絡に関すること。